働き方改革に資する設備の中小企業経営強化税制の適用について

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平成31年度税制改正大綱において、中小企業経営強化税制の対象設備の範囲の明確化を行うこととされていたことを踏まえ、働き方改革に資する減価償却資産の中小企業経営強化税制の適用について範囲が明確化されました。

知っておきたい豆知識

租税特別措置法第42条の12の4 <国税庁>
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm

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