最高裁、契約社員の手当・休暇格差「不合理」と判断

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第1小法廷は、契約社員に扶養手当や夏期冬期休暇などが与えられないことを「不合理な格差」に当たると判断しました。

知っておきたい豆知識

働き方改革特設サイト <厚生労働省>
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/

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