最高裁、契約社員の手当・休暇格差「不合理」と判断 2020.10.16 / 行政 判例 最高裁, 休暇, 契約社員 第1小法廷は、契約社員に扶養手当や夏期冬期休暇などが与えられないことを「不合理な格差」に当たると判断しました。 知っておきたい豆知識 働き方改革特設サイト <厚生労働省> https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/ 元の記事を読む Tweet Pocket