信託財産の取得と居住用財産の譲渡特例適用可否について文書回答

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信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に係る租税特別措置法第35条第3項に規定する被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用可否について文書回答を公表しました。

知っておきたい豆知識

文書回答事例 <国税庁>
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/01.htm

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