福祉法人への2千万円の追徴課税がほぼ全額取り消しに 2017.04.06 / 判例 福祉法人, 追徴課税, 国税局 大阪国税局が社会福祉法人「三翠会(さんすいかい)」に指摘した約2千万円の追徴課税について、大阪国税不服審判所神戸支所がほぼ全額を取り消したことが分かりました。 審判所で課税が取り消された場合、原則として国税局は再び課税することはできません。 元の記事を読む Tweet Pocket