申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日が申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)となりました。
知っておきたい豆知識
納税についての猶予制度 <国税庁>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
2020.03.11 /
申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日が申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)となりました。
納税についての猶予制度 <国税庁>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf