申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用の方の振替納付日

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申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日が申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)となりました。

知っておきたい豆知識

納税についての猶予制度 <国税庁>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf

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