年次報告書・継続届出書の「報告基準日」について

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非上場株式等の納税猶予制度の適用に係る対象会社は、対象会社の経営状況等について、都道府県知事へ年次報告書を提出し、都道府県知事の確認を受けた上で、その写しを所轄税務署へ継続届出書を提出する際に添付する必要があります。

知っておきたい豆知識

非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし <国税庁>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024006-044_01.pdf

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