不動産会社が賃貸用の物件をオーナーから借り上げる「サブリース契約」をめぐり、全国の不動産オーナー約3万人への支払いに消費増税分を上乗せしなかったとして、公正取引委員会は、不動産管理会社の大東建託パートナーズに消費税転嫁対策特別措置法違反で勧告を出し、発表しました。
未払い分は推定で約30億円に上り、同法の施行以来、過去最高額という。
知っておきたい豆知識
大東建託株式会社及び大東建託パートナーズ株式会社に対する勧告について <公正取引委員会>
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/sep/190924kankoku.html