中小企業等の貸倒引当金の特例措置の適用状況を調べたところ、法定繰入率と貸倒損失発生率との間に大幅なかい離があることから、引当金が過大に計上されて法人税の減収につながっていることを、会計検査院が指摘しました。
同特例は、中小企業等の貸倒引当金の繰入限度額について、法定繰入率を用いることができるとしたり、中小企業等のうち公益法人等及び協同組合等について、繰入限度額を更に割増ししたりする措置。
知っておきたい豆知識
租税特別措置(中小企業等の貸倒引当金の特例)の適用状況及び検証状況について <会計検査院>
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/30/pdf/301130_gaiyou_01.pdf