不動産登記等の申請人が会社法人等番号を有する法人である場合において、当該番号を提供した場合には、申請情報を記載した書面及び代理人の権限を証する情報を記載した書面へ記名押印した者の印鑑に関する証明書の添付を不要とするため、不動産登記規則等の関係省令の規定の整備を行います。
また、会社法人等番号の提供を要しない場合において提供される登記事項証明書の作成時期に関する条件についても併せて見直しを行う。
知っておきたい豆知識
意見募集要領 <e-Gov>
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000198741