「路線価否定」の相続課税、節税に影響も 4月に判決

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路線価に基づき財産評価をした結果、実勢価格を大きく下回る場合に、国税当局が路線価によらず相続税額を決められるとする規定の是非が問われた訴訟で、最高裁第3小法廷は、上告審弁論を開きました。

知っておきたい豆知識

路線価図・評価倍率表 <国税庁>
https://www.rosenka.nta.go.jp/

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