令和3年分の路線価等の補正について(7~12月分)

, ,

令和3年7月から12月までの間に、路線価等が時価を上回る地域は確認できませんでしたので、7月から12月までの相続等に適用する路線価等の補正は行いません。

知っておきたい豆知識

路線価図・評価倍率表 <国税庁>
https://www.rosenka.nta.go.jp/

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
サムライズLINE@