令和2年1月以降10~12月までの間に、大阪市中央区の一部地域において、土地又は土地の上に存する権利の時価が路線価を下回る(大幅な地価下落)状況が確認されたため、これらの地域については、路線価の補正を行うこととします。
知っておきたい豆知識
令和2年分財産評価基準 <国税庁>
https://www.rosenka.nta.go.jp/
2021.04.23 /
令和2年1月以降10~12月までの間に、大阪市中央区の一部地域において、土地又は土地の上に存する権利の時価が路線価を下回る(大幅な地価下落)状況が確認されたため、これらの地域については、路線価の補正を行うこととします。
令和2年分財産評価基準 <国税庁>
https://www.rosenka.nta.go.jp/