土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

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令和5年度の税制改正により、土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減措置について、その適用期限が令和8年3月31日まで3年延長されました。

知っておきたい豆知識

令和5年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000025_00004.html

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