国税庁は、「定期借地権による保証金の経済的利益の課税に係る適正利率」を公表し、経済的利益の所得税の課税に係る平成29年分の適正利率は0.02%であることを明らかにしました。
知っておきたい豆知識
「定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成29年分の適正な利率について」 <国税庁>
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180216/01.pdf
2018.02.21 /
国税庁は、「定期借地権による保証金の経済的利益の課税に係る適正利率」を公表し、経済的利益の所得税の課税に係る平成29年分の適正利率は0.02%であることを明らかにしました。
「定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成29年分の適正な利率について」 <国税庁>
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180216/01.pdf