国税庁「公益信託に財産を拠出した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし」を公表

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「公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例」の見直しが行われ、令和8年4月1日以後、その対象となる公益法人等の範囲に公益信託の受託者が追加されます。

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