政府は、来年度の税制改正で、土地の所有者が亡くなって配偶者や子どもらが相続する際、相続税を大幅に軽くする特例措置が、節税目的で利用されているとして適用の条件をより厳しくする方針を固め与党との調整に入りました。
この特例措置では、土地の所有者が亡くなって配偶者や一緒に住む子どもなどが相続する場合、一定の条件を満たせば相続税の課税価格を80%まで減らすことができます。
知っておきたい豆知識
所有者不明土地の実態把握の状況について <国土交通省>
http://www.mlit.go.jp/common/001201304.pdf