物納できる財産、上場株式が第1順位に 2017.04.21 / 税金 税制改正, 相続税, 国税庁 平成29年度税制改正により、相続税で物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました。 第2順位であった株式等が「上場」と「非上場」に分けられ、上場株式等は第1順位となり、上場株式等の範囲に投資証券等が加えられました。 元の記事を読む Tweet Pocket