上場株式

物納できる財産、上場株式が第1順位に

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平成29年度税制改正により、相続税で物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました。

第2順位であった株式等が「上場」と「非上場」に分けられ、上場株式等は第1順位となり、上場株式等の範囲に投資証券等が加えられました。

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