国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について

, , ,

国税庁は、「国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について」を更新し、公表しました。

国税関係手続のうち、法令により登記事項証明書を添付することが規定されている手続については、申請者が申請書への記載等により必要事項を税務署等に提供する場合、令和3年7月1日より、登記事項証明書の添付を省略することが可能となります。

知っておきたい豆知識

法令により登記事項証明書を添付することが規定されている国税関係手続一覧 <国税庁>
https://www.nta.go.jp/information/other/shorui_shoryaku/pdf/0021006-162.pdf

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
サムライズLINE@