警備員

千葉地裁「仮眠も労働時間」と認定

警備業の男性社員が勤務中に定められた仮眠時間は労働時間に当たるとして、未払いの割増賃金などの支払いを求めた訴訟で、千葉地裁は同社に割増賃金と制裁金に当たる「付加金」の計約177万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

勤務中の仮眠時間を巡っては2002年、最高裁が「労働からの解放が保障されていない場合、労働時間に当たる」との判断を示しています。

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サムライズLINE@