複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法

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令和3年度税制改正の大綱において、税務関係書類における押印義務の見直しを行うこととされた趣旨を踏まえ、税制改正前であっても、税務関係書類に押印がなくとも改めて押印を求めないこととし、相続人又は受遺者による相続税申告書への押印についても同様に取り扱います。

知っておきたい豆知識

税務署窓口における押印の取扱いについて
http://sum-rise.jp/imprint-handling

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