相続手続きを証明書1枚で簡素化、5月下旬より開始 2017.03.29 / 行政 法務省は、遺産相続の手続きを簡略化する新制度「法定相続情報証明制度」を5月下旬から開始することを発表しました。 これまで法務局や金融機関に被相続人全員の戸籍謄本などを個別に提出する必要がありましたが、新制度導入後は1枚の証明書で済ますことできます。 元の記事を読む Tweet Pocket