遺産相続

「法定相続情報証明制度」は5月29日から開始

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先日も本サイトで取り上げた、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」が5月29日(月)から全国の登記所(法務局)で開始されることが発表されました。

相続手続に係る相続人、担当部署双方の負担を減らすことのできる今回の制度。

当面は不動産の相続登記に限られますが、法務省は他省庁や民間の金融機関の手続きでも利用できるように働きかけているようです。

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