年末にかけての経営力向上計画の申請について

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中小企業庁のホームページにて「年末にかけての経営力向上計画の申請について」が公表されました。

経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日前までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります。12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性があります。

知っておきたい豆知識

税制措置・金融支援活用の手引き <中小企業庁>
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/180601zeiseikinyu.pdf

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