平成30年度税制改正において、令和2年分以降の確定申告時に青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合には、従前からの要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)に加え、「e-Taxによる電子申告を行う」又は「電子帳簿を保存する」ことが要件とされました。
知っておきたい豆知識
e-Taxの令和元年度税制改正等に係る対応等について <国税庁>
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_200106_zeikai.htm