半島・離島・奄美群島における割増償却制度

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国土交通省が「半島・離島・奄美群島における割増償却制度 税制パンフレット」を公表しました。

半島地域・離島地域又は奄美群島のうち、市町村の長が産業の振興に関する計画を策定する地区として関係大臣が指定する地区において、個人又は法人が、機械・装置、建物・その附属施設及び構築物の取得等をして対象事業の用に供した場合は、5年間の割増償却ができます。

知っておきたい豆知識

半島振興法に基づく産業振興促進計画を策定する地区として関係大臣が認定した地区一覧 <国土交通省>
http://www.mlit.go.jp/common/001268530.pdf

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