利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて

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最高裁判所令和3年3月11日判決において、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当が行われた場合における「株式又は出資に対応する部分の金額」の計算方法の規定について、一定の限度において、違法なものとして無効である旨判示されました。

知っておきたい豆知識

その他のお知らせ <国税庁>
https://www.nta.go.jp/information/other/shinkoku.htm

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