令和6年度税制改正により拡充された「賃上げ促進税制」について、対象者(法人:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始される各事業年度が対象、個人事業主:令和7年から令和9年までの各年が対象)に向けて解説しています。
知っておきたい豆知識
「法人の税額控除(措置法関係)の適用要件と留意点」
https://kachiel.jp/lp/20240722_dvd/
2024.08.06 /
令和6年度税制改正により拡充された「賃上げ促進税制」について、対象者(法人:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始される各事業年度が対象、個人事業主:令和7年から令和9年までの各年が対象)に向けて解説しています。
「法人の税額控除(措置法関係)の適用要件と留意点」
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