父親の死亡時に、母親が自身の相続する持ち分(相続分)を特定の子に全て無償譲渡したため、母の死亡時に母の遺産を受け取れなかった他の子が最低限度認められる相続の「遺留分」を請求した2件の訴訟の上告審判決が19日、最高裁第2小法廷であった。
小法廷は「相続分の無償譲渡は贈与に当たる」との初判断を示し、他の子が遺留分を請求できると認めました。
知っておきたい豆知識
遺留分減殺請求事件 <裁判所>
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/088060_hanrei.pdf