最高裁が初判断、親族の債務相続放棄 本人認知から3ヶ月

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伯父が残した債務の相続人となったことを知らないまま父親が死亡し、その債務を相続する立場になった子供がいつまでに相続放棄すれば債務の返済を免れるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は、債務の相続人になったと知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄できるとの初判断を示しました。

知っておきたい豆知識

第1626号 執行文付与に対する異議事件 <裁判所>
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/855/088855_hanrei.pdf

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