新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長

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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年12月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和3年3月1日まで指定期間を延長することを予定しています。

知っておきたい豆知識

金融サポート <中小企業庁>
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/index.html

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