令和3年10月14日(木)に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。令和3年12月14日(火)までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。
知っておきたい豆知識
商業・法人登記 <法務局>
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_index_syougyou.html