賠償請求権は「毎年発生」、建物評価ミス巡り最高裁

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建築当時の建物の評価額に誤りがあったため、毎年課される固定資産税などが過大となっていた場合、建物所有者の損害賠償請求権はどの時点から発生するかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は「毎年、納税通知書が交付された時点で発生する」との初判断を示しました。

知っておきたい豆知識

裁判例結果詳細 <最高裁判所>
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89345

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