NEM

仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合

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コインチェックは、1月に発生した仮想通貨NEMの不正送金に係る補償金の課税関係に係る国税局の回答を公表しました。

これによると、補償金が仮想通貨NEMの取得価額を上回る場合は、その上回る部分が課税対象となり、原則として雑所得となる。
下回る場合は、その下回る部分が雑所得の計算上、損失が生じていることとなることから、その損失を他の雑所得と通算することができます。

知っておきたい豆知識

No.1525 仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合 <国税庁>
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm

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