評価方法が変わる広大地、来年度以降から適用

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国税庁は、「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を公表しました。

この改正は、平成30年1月1日以後の相続等について適用されます。

知っておきたい豆知識

「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/171005/01.htm

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