養子縁組後の遺産、親に代わり相続「できず」 最高裁 2024.11.13 / 法律 判例 最高裁, 相続 養子縁組前に生まれた子どもは、死去した親の相続権を引き継げるか。そんな点が争われた訴訟の上告審判決が、最高裁第3小法廷でありました。 同小法廷は「引き継げる」とした二審・東京高裁判決を破棄し、「引き継げない」とする初判断を示しました。 知っておきたい豆知識 最高裁判所第三小法廷判決 <最高裁判所> https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93490 元の記事を読む Tweet Pocket