東京国税局 外国法人が国内で行う物品の販売等に係る消費税の課税関係について 公表 2026.02.16 / 税金 消費税, 外国法人 日本国内に商品を輸入した際に関税や消費税(輸入消費税)を課されている場合でも、その商品を日本国内で販売したときには別途の消費税の申告・納税が必要になることがあります。過去の事業年度に係る取引分も含めて、改めて確認が必要です。 元の記事を読む Tweet Pocket