養子縁組後の遺産、親に代わり相続「できず」 最高裁

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養子縁組前に生まれた子どもは、死去した親の相続権を引き継げるか。そんな点が争われた訴訟の上告審判決が、最高裁第3小法廷でありました。
同小法廷は「引き継げる」とした二審・東京高裁判決を破棄し、「引き継げない」とする初判断を示しました。

知っておきたい豆知識

 最高裁判所第三小法廷判決 <最高裁判所>
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93490

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