工事をした住宅が共有である場合、新設された控除は、本来、「住宅特定改修工事に係る標準的な費用の額」等を共有持分で按分して控除額を計算しますが、訂正前の様式に従うと、当該金額を共有持分で按分せずに控除額の計算を行うこととなり、結果として、過大に控除額が計算されるようになっていました。
知っておきたい豆知識
詳細内容 <国税庁>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-026-7.pdf