譲渡制限株式の取得対価を供託した場合のみなし配当に係る源泉所得税の納期限

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東京国税局は、「譲渡制限株式(自己株式)の取得対価を会社法第141条の規定に基づき供託した場合のみなし配当に係る源泉所得税の納期限について」(文書回答事例)を公表しました。

知っておきたい豆知識

文書回答事例 <国税庁>
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/index.htm

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