東京都 22日以降新たに時短営業でも協力金支給

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東京都は、午後8時までの営業時間短縮の要請に全面的に応じた事業者への協力金について、22日以降、新たに要請に応じた場合には102万円を支給し、対象に大企業も加えることになりました。

知っておきたい豆知識

時短協力金の「恩恵」、飲食店の規模で格差大きく <日本経済新聞社>
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODF133QB0T10C21A1000000

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