国税庁、「『不動産譲渡契約書』及び『建設工事請負契約書』の印紙税の軽減措置の延長について」を改訂

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「所得税法等の一部を改正する法律」により、租税特別措置法の一部が改正され、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、令和2年4月1日から令和4年3月31日までに作成されるものについても、印紙税の軽減措置が適用されます。

知っておきたい豆知識

印紙税額一覧表 <国税庁>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf

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