未払い賃金請求、時効を3年に延長案 労働側は5年主張

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社員が未払い残業代などを会社に請求できるのは「過去2年分」までとする労働基準法の規定を「3年」に延ばす案が、厚生労働省の労働政策審議会の分科会に示されました。

来年4月施行の改正民法で、お金をさかのぼって請求できる期間が「原則5年」になることを受け、労働者側は同じ5年に延ばすよう主張しているが、5年では企業の負担が増すと主張する使用者側に配慮した案になった。

知っておきたい豆知識

労働政策審議会 (労働条件分科会) <厚生労働省>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126969.html

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