経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は、平成31年3月31日をもって終了します。
適用期限である平成31年3月31日までに取得等をした設備は本特例措置の対象となりますが、平成31年4月1日以降に取得等をした設備は対象外となりますのでご注意ください。
知っておきたい豆知識
平成31年度(2019年度)中小企業・小規模事業者関係税制改正について <中小企業庁>
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2018/181226zeiritu.pdf