民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日

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民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が官報にて公布されました。

「施行期日は平成31年7月1日とし、同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行期日は平成32年4月1日とする。」

知っておきたい豆知識

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について <法務省>
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

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