平成30年度の税制改正により、特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が平成32年3月31日まで2年延長されました。
軽減措置の適用を受けるには、登記の申請書に市区町村長の証明書を添付のうえ、新築または取得後1年以内に登記を受けなければなりません。
知っておきたい豆知識
相続による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf