消費税率等に関する経過措置の取扱いの一部改正について

, , ,

国税庁はホームページにて「平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)を公表しました。

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「消費税法施行令等の一部を改正する政令」により、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」附則及び「消費税法施行令の一部を改正する政令」附則が改正されたことから、所要の改正を行うもの、とのことです。

知っておきたい豆知識

平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A
【基本的な考え方編】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf
【具体的事例編】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
サムライズLINE@