歩道

「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて

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国税庁より、「財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて」が公表されました。

最高裁判所平成29年2月28日判決において、一定の要件に該当する「歩道状空地」については、評価通達24に基づき評価することとしたものです。

これらの取扱いは、過去に遡って適用されますので、相続税等が納めすぎになる場合には、税務署に更正の請求をすることにより、相続税等の還付を受けることができます。

知っておきたい豆知識

最高裁判所平成29年2月28日判決
相続税更正及び加算税賦課決定取消請求事件

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