故人の印鑑届書、相続人の個人情報に当たらず

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亡くなった人の印鑑届書が、その相続人の個人情報に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は、個人情報には当たらないとの判断を示しました。

銀行に対して故人の情報の開示を求めるケースは少なくないとみられ、実務に一定の影響を与えそうだ。

知っておきたい豆知識

平成31年3月18日  最高裁判所第一小法廷  判決  <裁判所>
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/528/088528_hanrei.pdf

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