信託の終了に係る登録免許税の取扱いについて文書回答

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名古屋国税局は、「信託の終了に伴い、受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について」を公表しました。

知っておきたい豆知識

名古屋国税局 文書回答事例 <国税庁>
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/index.htm

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