予納制度を利用した納税のご案内

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予納とは、調査等により近日中(おおむね6か月以内)に納付すべき税額の確定が見込まれる場合に、修正申告書等を提出する前であっても、その納付すべき税額の見込金額を、税務署長に申し出て、あらかじめ納付(予納)することができる制度です。

知っておきたい豆知識

振替納税の取りやめ届出書 <国税庁>
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/topics/toriyame/01.htm

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